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契約社員の契約期間はどのくらい?最長何年?5年ルールについても解説

契約期間契約社員

契約社員は、契約期間が定められているから雇用が不安定なのではと思っている方もいるかもしれません。確かに、契約社員は契約期間が定められていますが、5年ルールを活用することで雇用が安定します。今回は、契約社員の契約期間や5年ルール、途中退職できるケースなどについてご紹介します。現在、契約社員として働いている方も、契約社員を目指している方も、ぜひ参考にしてください。

契約社員の契約期間

契約社員の契約期間は、最長3年と定められています。ただし、「高度な専門知識を有するスペシャリスト」「満60歳以上の労働者(定年後再雇用の有期労働契約者)」に限り、契約期間は最長5年と定められています。契約期間が満了すると、基本的には更新して働き続けることができますが、企業側の判断により契約終了になるケースもあります。

契約期間満了時に契約更新する場合

契約期間満了時に契約更新すると、「同じ条件で更新する」「限定正社員になる」「無期契約社員になる」という3つの選択肢があります。現在、契約社員として働いている方は、契約期間満了後にどうなりたいのか考えておくとよいでしょう。

同じ条件で更新する

1つめは、今までと同じ条件で更新するケースです。現状の働き方に特に不満がない方は、同じ条件で更新するのもいいかもしれません。

限定正社員になる

2つめは、限定正社員になるケースです。限定正社員とは、勤務地・勤務時間・職務内容を限定した正社員のことです。正社員よりも給与は低めですが、家庭と仕事を両立させたい方やワークライフバランスを安定させたい方に最適の働き方といえるでしょう。

無期契約社員になる

3つめは、無期契約社員になるケースです。無期契約社員は、契約期間だけが転換され、基本的に労働条件は以前と変わりません。ただし、雇用期間の定めがなくなるため、雇い止めの不安がなくなります。今勤めている企業で契約社員として長く働きたいと考えている方は、無期契約社員を目指してみてはいかがでしょうか?

5年ルールの基礎知識

ところで、皆さんは、5年ルールがどんなものかご存知でしょうか?契約社員として働く場合、5年ルールについてきちんと理解しておくことが重要です。なぜなら、5年ルールを活用することで、契約期間の定めがない無期雇用に転換できるからです。

無期転換ルールとも呼ばれる5年ルールとは、「同じ企業で通算5年以上契約社員として勤務した場合、無期雇用に転換できる」というルールです。「通算5年以上」というのは、連続して5年以上働いていなくても問題ありません。例えば、一度退職したけど同じ企業と再契約した場合、再契約前の勤務期間と契約していなかった期間の長さによっては、5年ルールが適用されます。

ただし、無期雇用に転換されても、正社員になれる保証があるわけではないので、注意してください。それでは、5年ルールについて、さらに詳しく解説します。

対象者

まずは、対象者です。5年ルールの対象者は契約社員だけでなく、パートやアルバイトなどすべての有期労働契約者です。

申告方法

2つめは、申告方法です。5年ルールは、通算5年以上勤務したら、自動的に無期雇用に切り替わるわけではないので、注意してください。無期雇用へ転換したい場合、契約社員本人が申告する必要があります。お互いが合意していれば口頭での申告でも可能ですが、念のために書面で申告して、企業から受理通知を発行してもらうと安心です。

申請のタイミング

3つめは、申請のタイミングです。例えば、1年契約の場合は6回目の契約期間中、3年契約の場合は2回目の契約期間中に申請が可能です。労働者から「無期雇用契約に転換したい」と申請があると、企業は断ることができません。

無期労働契約に転換されるタイミング

4つめは、無期労働契約に転換されるタイミングです。申請した時点での有期労働契約が終了する日の翌日から、無期労働契約に転換されます。

労働条件

5つめは、労働条件です。無期雇用へ転換しても、労働条件は変わりません。したがって、雇用期間以外の労働条件は、契約社員のときの契約内容と同じです。企業によっては昇給したり待遇が良くなることもありますが、正社員とまったく同じ労働条件になることはほとんどありません。

5年ルールの例外となるケース

5年ルールには、例外となるケースもあることを知っておく必要があります。それは、クーリングです。一度退職してから、同一の企業との間で無契約期間が一定以上続くと、無契約期間前の勤続年数がリセットされてしまいます。「無契約期間の一定以上」というのは、無契約期間の前の通算契約期間が「1年以上」か「1年未満」かによって異なります。

クーリングの対象となる期間

無契約期間の前の通算契約期間が「1年以上」の場合は、無契約期間が6ヶ月以上あるとクーリングされます。一方、無契約期間前の通算契約期間が「1年未満」の場合は、無契約期間がさらに短くなります。

例えば、無契約期間前の通算契約期間が6ヶ月超~8ヶ月以下の場合は、無契約期間が5ヶ月以上、無契約期間前の通算契約期間が「2ヶ月以下」の場合は、無契約期間が1ヶ月以上というように、無契約前の通算契約期間によって、クーリングの対象となる無契約期間も異なります。ちなみに、産休や育休などの休職は、クーリングに含まれません。

契約期間満了時に契約更新しない場合

契約社員は、契約期間満了時に、更新したり無期雇用契約に転換したりするケースもありますが、契約を更新しないという可能性もあります。契約を更新しない場合には、自ら更新しないケースもあれば、雇い止めのケースもあります。

自ら更新しない

契約期間満了時に自ら更新しない場合は、「退職」となります。退職を決めたら、退職希望日の1ヶ月前までには、退職する意思を伝えるようにしてください。更新のタイミングで面接がある場合は、そのときに伝えても構いません。

雇止め

契約期間満了時に、企業側が正当な理由で契約更新しないことを雇い止めといいます。「3回以上更新」または「1年以上継続している」有期労働契約の場合、契約終了の30日前までには、更新しない旨が伝えられることが必須になっています。

退職時に失業保険と退職金を受け取れる?

正社員だと退職時に失業保険と退職金を受け取れますが、契約社員も同じように受け取れるのか気になる方もいるのではないでしょうか?契約社員も、退職時に失業保険と退職金を受け取れるのか、確認しておきましょう。

失業保険

契約社員も、一定の条件を満たしていれば、失業保険を受け取れます。ただし、自己都合で退職する場合は、退職日以前の2年間のうち12ヶ月以上雇用保険に加入していた場合のみ、失業保険の受け取りが可能です。

一方、企業側の都合で退職する場合は、退職日以前の1年間のうち6か月以上雇用保険に加入していれば、失業保険を受け取れます。

退職金

契約社員の場合、基本的に退職金はもらえるものではありません。企業の厚意によって、退職時に満了金が支払われるケースもあります。満了金とは、契約期間の満了時に支払われる、退職金の代わりとなるお金です。ただし、中途退職する場合、満了金が支払われる可能性は低いでしょう。

契約社員は契約期間内に辞めてもよい?

契約社員が契約期間内に辞めてもよいのは、「契約を結んでから1年以上経過」または「やむを得ない事由がある」ケースのみとされています。やむを得ない事由がないのに1年未満で退職した場合、企業から損害賠償を請求される可能性があるので、注意してください。場合によっては、トラブルに発展するケースもあります。契約期間中に退職するのは、「やむを得ない事由がある場合」「話し合いによって円満退職できる場合」のみと考えておきましょう。

やむを得ない事由

それでは、やむを得ない事由とは、どんなものでしょうか?それは、ハラスメント・怪我や病気・家族の介護の3つです。1つずつ詳しく解説します。

ハラスメント

ハラスメントには、セクシャルハラスメントやパワーハラスメント、モラルハラスメントなどさまざまなものがあります。雇用環境・均等局によると、職場のパワーハラスメントは、「優越的な関係に基づいて行われること」「業務の適正な範囲を超えて行われること」「身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害すること」のいずれも満たすものと定義されています。

自分が受けている行為が本当にハラスメントなのかわからない方は、社内規則を判断基準にしてみてください。ハラスメントの被害を受けていると直接企業に言いにくい場合は、相談窓口を経由して退職を申し出ることをおすすめします。

怪我や病気

本人の怪我や病気で就業不可能なケースも、やむを得ない事由の1つです。ただし、怪我や病気が原因で業務に耐えられない場合のみです。怪我や病気でも、業務も可能であれば、やむを得ない事由にはなりません。

家族の介護

家族の介護も、やむを得ない事由になります。企業によっては、家族介護の証明書の提出が必要なこともあります。企業との話し合いで、家庭や介護状況に合わせて柔軟に対応してもらえることが多いです。

5年ルールを理解した上で契約期間満了後のキャリアプランも考えておこう

契約社員の契約期間は最長3年ですが、3年は意外とあっという間です。契約期間中に、契約期間満了後のキャリアプランを考えておくことをおすすめします。5年ルールや失業保険などの制度についても事前に理解しておくことで、こんなはずじゃなかったと後悔することもなくなるでしょう。


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