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契約社員も休職できる?復職までの流れや休職中受け取れるお金などを紹介
契約期間が定められている契約社員は、正社員と同様に休職するのは難しいと思っている方いませんか?勤務している会社の休職制度について十分に理解していないと、受け取れるはずのお金を受け取れなかったり、退職させられたりする可能性もあります。今回は、休職から復職までの流れ、休職中受け取れるお金、休職中の過ごし方などについてまとめました。休職予定の方は、ぜひ参考にしてください。
もくじ
休職とは
まずは、休職がどんな制度か確認しておきましょう。休職制度は、病気や怪我などにより業務を行うのが難しくなったとき、会社側に解雇を一定期間猶予してもらう制度です。
骨折や盲腸の手術の場合、一定期間入院して治療すれば治ることが大半なので、休職にしてもらえることが一般的です。ただし、休業期間終了までに病気が治らなかったら、休職期間満了により退職になります。例えば、2ヶ月の休職期間の場合、1ヶ月で病気が治れば会社に復帰できます。
しかし、2ヶ月たっても病気が完治しない場合は、休職になりません。「休職期間満了により退職」になってしまうのです。ちなみに、休職制度は企業が独自に定めるものなので、休職の必要性や休職の条件なども会社によって異なります。
休職の種類
休職には、さまざまな種類があります。例えば、自己都合休職、病気・傷病休職や事故休職、出向休職などがあります。
自己都合休職は、名前の通り自己都合による休職ですが、近年災害ボランティアに参加する社会貢献型の休職も増加してきました。病気・傷病休職は、従業員の個人的な事情からの病気・怪我により一定期間休職すること、事故休職は勤務外の事故によって長期欠勤することを意味します。
出向休職は、関連会社やグループ会社に一時的に出向することで、元々の会社との雇用関係を維持していることを表しています。
欠勤・休業との違い
休職は、欠勤や休業と混同されやすいですが、まったく違うものです。欠勤は「業務が免除されていない状態で自己都合で仕事を休むもの」で、労働契約違反になります。欠勤が続くと、普通解雇につながる可能性があります。
一方、 休業は「経営悪化などにより、会社が従業員を一定期間休ませる必要があるもの」です。会社は、従業員に休業手当を支給しなければいけません。
契約社員は休職できる?
一般的に、契約社員は休職を認められていないことが多いです。ただし、休職制度は、会社によって異なります。休職期間が決められているケースもあれば、契約期間満了で退職になってしまうケースもあるので、労働契約書を確認してみてください。労働契約書に、「契約社員も休職制度を利用可能」と記載されていれば、契約社員も休職が可能です。休職制度の記載がなくても、会社に確認してみるとよいかもしれません。
休職後に契約更新可能?
契約社員にとって心配なことは、「休職後に契約更新できるか」ということです。休職後に契約更新するには、病気など休職の要因を契約期間満了までに取り除き、問題なく復職できることを証明することが必要です。そして、日頃から仕事に対して真摯に取り組んだり、仕事の成果を出していたりすることも重要です。
休職中に住宅ローンを組むことは可能?
休職中の契約社員も、住宅ローンを組めるのか気になる人もいるのではないでしょうか?結論からいうと、基本的に復職が前提の休職ならば、住宅ローンを組めます。つまり、育児休業ならば住宅ローンを組めますが、病気や怪我による休職の場合、基本的に住宅ローンを組むのは難しいと考えてください。
育児休業中に住宅ローンを組むには、4つの条件があります。「正社員か契約社員であること」「連続した就業2年以上、かつ前年度税込み年収300万円以上」「復職後に住宅ローン申込条件に合致した年収が得られること」「健康状態に問題がないこと」。復職後しばらくは、時間短縮勤務などで一時的に収入が減る可能性もあるため、住宅ローンを申し込むのは「復職後の働き方および収入が安定してから」がおすすめです。
契約社員も育児休業や介護休業できる?
結論から言うと、契約社員も育児休業や介護休業が可能です。平成17年4月に育児・介護休業法が改正され、条件を満たせば契約社員も育児休業を取れることになりました。さらに、令和4年4月1日から有期雇用労働者の育児休業・介護休業の取得要件が緩和、令和4年10月1日からは産後パパ育休もスタートしました。それぞれの制度について、解説します。
育児休業
育児休業が認められる条件は、「同じ事業主に継続して1年以上雇用されていること」「1歳に満たない子を養育する労働者で、子どもが1歳6ヶ月に達する日までに、引き続き雇用されることが決まっていること」の2つです。
産後休業に続けて育児休業をする場合は、産 前休業に入る前や産前産後休業中に、申出を行います。 申出は書面などで行い、休業開始予定日や終了予定日などについて記載してください。ちなみに、育児休業は2回に分割して取得可能です。利用する場合、1ヶ月前までに申し出る必要があります。
産後パパ育休
「産後パパ育休」の制度は、休業を柔軟に習得しやすい制度として設けられました。対象期間は「子どもの出生後8週間以内」、取得可能日数は「28日まで」です。利用する場合、2週間前までに申し出 る必要があります。
介護休業
要介護状態にある対象家族を介護する労働者は、介護休業を取得することが可能です。対象家族1人につき通算して最大93日、最大3回 まで申請できます。なお、分割して取得可能です。 有期雇用労働者の方の取得要件は、「休職前の80%以上の十分な給与が支給されないこと」「復職予定であること」の2つです。
就業規則で確認しておくべきポイント
契約社員向けの就業規則は、正社員向けの就業規則と異なることがあります。努めている企業の就業規則で、休職の条件や休職期間の上限、休職中の賃金などを就業規則で確認しておきましょう。確認しておくべきポイントは、以下の通りです。
休職できる条件
休職できる条件には病気や怪我などがありますが、病気や怪我が「業務外」か「業務上」で扱いが異なります。就業規則で、休職の条件を確認しておくことをおすすめします。
休職期間の上限
休職期間の上限は、就業期間によって変わることが多いです。休職を取るときは、予め休職期間の上限を調べておくことをおすすめします。休職可能な期間は最長6ヶ月のケースもあれば、1年以上可能なケースもあります。休職可能な期間を確認した上で、治療に専念しましょう。
休職制度を利用できる社員の範囲
休職制度を利用できる社員の範囲は、会社によって異なります。正社員のみなのか、非正社員も含めて全従業員なのか確認しておくと安心です。
休職中の賃金
契約社員の場合、基本的に休職中の賃金は支払われません。支払われる場合でも、「6ヶ月までは満額、それ以降は50%カット」などのルールを設けている可能性があります。長期間にわたり休職する場合、数ヶ月分の生活費を確保しておくと安心です。
休職から復職までの流れ
病気や怪我が原因で仕事の継続が難しくなり、休職を決める人も少なくありません。万が一に備えて、休職を決めてから復職するまでの流れを把握しておくと、安心です。
医療機関で受診
心身の不調を感じたら、なるべく早く医療機関で受診してください。仕事や生活全般の状況も考慮した上で、休職が必要かどうか判断します。
診断書を提出
病院で診断書を発行してもらったら、会社に診断書を提出します。診断書の発行は、治療に効果があるか様子を見てからになるため、一定期間を要することが大半です。ただし、症状が深刻で、すぐに療養を開始する必要がある場合は、即日診断書を発行することもあります。
早く仕事復帰したいという焦りもあるかもしれませんが、回復に必要な期間はしっかりと確保してください。特に、精神疾患は回復に時間がかかる傾向があり、十分に回復しないまま仕事に復帰すると再発の可能性があります。
休職の手続き
休職が決定したら、休業申請書に記入して、提出してください。休職手続きは人事労務担当者が行いますが、事務処理の流れは会社によって異なります。
休職中は会社に定期的に現状報告
休職中は、メールや電話で定期的に現状報告してください。会社が復帰可否の判断を行うためにも、コミュニケーションは必要です。会社側は、休職者の状況を把握する必要があります。月1回程度の報告が望ましいですが、それ以外にも気がかりなことがあったら、すぐに会社に連絡してください。
診断書をもとに最終判断
休職期間が満了したら、主治医が復職できるか判断します。診断書には、「対応可能な仕事内容」「勤務可能な労働条件」などを書いてもらうとよいでしょう。会社は、この診断書をもとに、産業医の意見を聞いた上で、復職可能か最終的な判断をします。「復職可能」と判断されたら復職できますが、復帰が難しいと判断された場合は、休職期間を延長あるいは自然退職または解雇の手続きになります。
面談
復職前には、面談があります。面談時に、医師の診断書や意見書などを提出してください。会社からは、復職後の業務や復職日、勤怠などの説明があります。
復職
ようやく、復職です。復職後は、体調管理に気を付けてください。復職後に、体調不良による遅刻・早退などが多いと、再度休職を検討される可能性も出てきます。
休職中に受け取れるお金
休職中、会社から給与が支払われない場合、状況によっては利用できる制度があります。出産手当金や育児休業給付金、介護休業給付金もありますが、ここでは、傷病手当金と労働者災害補償保険について説明します。
傷病手当金
傷病手当金は、「業務中の怪我や病気の治療により4日以上連続で休職する」場合、支給されます。国民健康保険の保険料を支払っている場合、給与が支払われない日ごとに「給与の3分の2」が健康保険から支払われます。
受け取れる期間は、最長1年6ヶ月です。万が一のときに備えて、健康保険の保険料は日頃から納めておくことをおすすめします。もし、休職中に1日でも働いた日があると、その日の給与の分だけ傷病手当金が減額されてしまうので、注意してください。また、傷病手当金を受け取るには、医者の証明が必須です。休職する前に、「傷病手当支給申請書」を会社からもらっておくのを忘れずに。
労働者災害補償保険
業務上または通勤途中の怪我や病気が原因で休職する場合、「労働者災害補償保険」が適用される場合があります。労災保険からの給付で、業務災害の場合は「災害補償給付」、通勤災害の場合は「災害給付」が支給されます。支給金額は「1日あたり基礎日額の60 %」で、「最長 1年6ヶ月」の支給となります。申請条件は、「業務上の事由または通勤による怪我や病気で、療養のために労働ができない状況であること」「休職中に会社から給与が支給されていないこと」の2つです。
休職期間中に病気が治らないとどうなる?
休職期間中に病気が治ることが望ましいですが、必ずしも治るとは限りません。特にうつ病の場合、休職期間中に完全に治らない人が増えています。うつ病が原因で働くことが困難な場合、健康保険から傷病手当金が最長1年6ヶ月支給される可能性があります。健康保険の「傷病手当金」の継続給付も請求してください。さらに、会社の管轄の労働基準監督署で手続きすると、療養補償給付や休業補償給付などの給付金が受け取れます。
そのほかにも、軽度のうつ病なら5年以内に障害手当金を請求できたり、うつ病が原因で会社を退職した場合、最寄りのハローワークで失業手当の受給期間を延長したりすることもできます。通院には、何かとお金がかかるもの。さまざまな制度を上手に活用して、経済的負担を軽減しましょう。
休職中に心がけたいこと
休職中は静養する日が多いと思いますが、体調が良くなってきたら、どんなふうに過ごしたらいいのかわからない人もいるかもしれません。休職中の生活で心がけたいことは、主に5つあります。
通院・服薬を勝手にやめない
体調が良くなっても、自己判断で通院・服薬をやめないでください。「もう大丈夫」と思っても、通院・服薬を勝手にやめると、体調が不安定になる可能性があります。主治医の先生は、患者一人ひとりの症状に適切な薬を処方しているので、薬も決められた回数・量を守ってください。
もし、治療方針が自分に合わない場合は、自己判断で通院をやめるのではなく、ほかの病院に行きセカンドオピニオンを求めることをおすすめします。
体調の回復を第一に
休職中に重要なことは、体調の回復を第一に考えることです。特に、休職期間の初期は、ゆっくり休むことを心がけてください。休職していることに罪悪感があっても、復帰後のことを考えず、まずは体調の回復に努めます。
体力をつける
回復期に入ったら、徐々に体力をつけていきたいもの。休職期間中は、家で静養することが多いため、体力は自ずと低下します。体力が落ちた状態で復職すると、せっかく復職しても、また休職になりかねません。十分な体力がないと、せっかく復職しても再び休職になりかねません。体力をつけるには、軽めのジョギングや散歩など、軽い運動がおすすめです。その日の気候や体調に合わせて、運動を変えてみてもよいでしょう。
心身をリラックス
病気や怪我による休職時は、心身をリラックスさせることを心がけてください。心身をリラックスさせるには、「副交感神経」を意識して行動してみましょう。例えば、深呼吸や瞑想、長時間の入浴、アロマやヨガなどがおすすめです。自分に合ったリラックス方法を見つけてみましょう。
生活リズムを戻していく
休職中は、昼夜が逆転した生活になる人も少なくありません。休職してすぐの頃は体力回復を優先したいので、多少生活リズムがくるっても問題ないですが、体調が戻ってきたら、元の生活リズムに少しずつ近づけていきましょう。起きる時間を徐々に早めたり、朝陽を浴びるようにしたり、決まった時間に散歩や読書をしたりするのもいいですね。慣れてきたら、図書館やカフェなどに行き、外で過ごす時間を増やしてみてください。もちろん、無理は禁物。少しでも疲れを感じたら、休憩してください。自分のペースで少しずつ、生活リズムを元に戻していきましょう。
休職できるかは会社次第!就業規則を十分理解しておこう
契約社員が休職できるかは、会社によって異なります。万が一に備えて、自分が勤める会社の就業規則を確認しておきましょう。もし不明点があったら、上司や担当者に質問してみてください。休職中は、早く復職したいと焦ってしまいがちですが、決して無理はしないことが重要です。自分の体調や医者と相談しながら、復職に向けて有意義な休業期間を過ごしてください。