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契約社員は自己都合で退職可能?退職金や失業手当は出る?注意点も解説
契約社員がさまざまな事情で退職を決めたとき、自己都合でも退職できるのか気になる方も多いのではないでしょうか?
自己都合での退職は、会社都合での退職とは事情が異なるので慎重に決断する必要があります。
特に、退職届を提出するタイミングや退職届の書き方には注意を要します。
今回は、自己都合で退職するときのルールや受け取れるお金、円満に退職できる方法などについて解説します。
現在勤務している会社を退職したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
退職は2種類
退職は、会社都合による退職と自己都合による退職の2種類があります。それぞれ、どんなケースがあるのか見てみましょう。
会社都合による退職
会社都合による退職は、主に2つのケースがあります。
契約期間が満了し、会社から契約更新しないと告げられるケースと、契約期間中に会社の都合で退職を余儀なくされるケースです。
具体的には、倒産、経営難によるリストラなども、原因の1つです。
残業時間が慢性的に長いときや会社から給与カットや未払いがあるときなども、会社都合による退職に該当します。
なお、転職の際に、履歴書に記載する退職理由は、「会社都合による退職」となります。
自己都合による退職
自己都合による退職にも、主に2つのケースがあります。
契約期間が満了して労働者が自らの意思で契約更新しないケースと、契約期間中に労働者が自らの意思で退職するケースです。
転職や体調不良、キャリアアップ、家族の介護などは、自己都合による退職に該当します。
なお、転職の際に履歴書に記載する退職理由は、「一身上の都合による退職」となります。
契約社員が自己都合で退職するとき
契約社員は非正規雇用だからといって、気軽に退職できるわけではありません。
退職することを伝え、すぐに辞められることはぼほないと思ってよいでしょう。
ただし、退職する理由によっては、スムーズに退職できることもあります。
その点については、後ほど解説します。
退職金は出る?
契約社員は、退職金が出ないことが一般的です。
退職金が出ない理由は、退職金は3年以上働いた労働者に対しての制度にしているケースが多いためです。
正社員は無期雇用契約ですが、契約社員は有期雇用契約且つ最長3年なので、退職金が出ることはほとんどないといっても過言ではありません。
しかし、会社によっては満了金制度を設けているところもあります。
この制度は、契約期間満了まで働いた労働者に対して、一定額の報酬が出る制度です。
満了金を支払うのは会社の義務ではなく、あくまで会社の気持ちなので、必ずもらえるわけではありません。
退職金や満了金が出るのか気になる方は、会社の就業規則を確認してみることをおすすめします。
契約社員も退職届は必要?
基本的に、契約満了時の退職の場合退職届は不要ですが、会社によっては退職届の提出が必要になることもあります。
会社指定のフォーマットがあればそれを利用しますが、ない場合は退職届のフォーマットを活用しましょう。
一方、中途退職時は、会社都合または自己都合でも退職届が必要です。
会社都合で中途退職する場合は、会社都合で退職するという証明書をもらうことをおすすめします。
退職届の取り下げは可能?
退職届を提出したものの、気持ちが変わって「やっぱりこのままここで働き続けたい」と思ったときは、退職届を取り下げることは可能なのでしょうか?
残念ながら、退職届は一度提出したら、取り下げることができません。
後々のことも考えて、退職は慎重に決断しましょう。
失業保険は受け取れる?
契約社員も、一定の条件を満たしていれば失業保険を受け取れます。
失業保険の金額は、勤続年数や給与の金額によって異なります。
正社員が退職する場合は給付制限があり、自己都合での退職だと3ヶ月間失業保険を受給できませんが、契約社員には給付制限がないので、契約期間満了後すぐに失業保険を受け取れるのが魅力です。
ただし、契約途中で退職したら条件と給付制限があります。
退職日以前の2年間のうち12か月以上雇用保険に加入しているのが条件で、申請してから7日間の待機期間、2ヶ月あるいは3ヶ月の給付期限を過ぎたら失業保険を受け取れます。
もし会社側の都合で退職する場合は、退職日以前の1年間のうち6か月以上雇用保険に加入していれば、受け取ることが可能です。
申請したら7日後には給付制限なく失業保険を受け取れます。
失業保険を受け取るための条件
失業保険を受け取るための条件は、主に2つあります。
1つめの条件は、退職後にハローワークで転職活動を行うことです。
退職したら、離職票をハローワークに持参して、失業保険を受け取るための手続きをしましょう。
定期的にハローワークに足を運び、転職活動すれば、転職する意思があるとみなされ、毎月失業保険を受給できます。
2つめの条件は、退職した日から直近2年以内に通算12ヶ月以上雇用保険に加入していることです。
ちなみに、会社都合による退職の場合は、直近1年以内に通算6ヶ月以上社会保険や雇用保険に加入していることが条件となります。
契約期間中の退職は可能?
契約期間中でも、人間関係のトラブルや給料の少なさ、車や住宅のローン審査を通らないことを理由に、退職を検討する人も少なくないでしょう。
基本的には、契約期間中の退職は許可されていません。
よほどのことがない限り、中途退職は控えることが望ましいです。
しかし、契約社員の中途退職が可能なケースもいくつかあります。
例えば、契約社員として1年以上働いている場合は、中途退職が可能です。
また、実家の家業を継ぐ必要があるとか正社員として働きたいとか明確な退職理由があると、退職を認めてくれることもあります。
話し合いで会社が納得してくれ、円満解決するケースもあるでしょう。
まずは、1か月以上前に退職の意思を伝えることが大事です。
退職が可能なやむを得ない理由
やむを得ない事情があれば、1年以上働いていなくても契約期間中に退職できます。
それでは、やむを得ない理由とはどんな理由でしょうか?
家庭の事情
家庭の事情とは、主に家族の介護です。
家族の介護が理由で仕事の継続が困難な場合は、契約期間中でも退職できます。
退職の意向を伝えてすぐに退職できるわけではありませんが、残りの勤務期間中にも介護が必要な場合は、柔軟な対応をしてくれるケースも多いです。
まずは家庭の事情を伝えて、会社に相談してみましょう。
怪我や病気
怪我や病気により、就業が困難になった場合も、契約期間中でも退職可能です。
基本的に会社が一方的に解雇することはありませんが、怪我や病気により業務に耐えられないとき、怪我や病気が完治したときには契約期間が満了している場合は、会社から解雇されるケースもあります。
職場でのハラスメント
職場でのハラスメントも、やむを得ない理由の1つです。
ハラスメントにはモラルハラスメントやセクシャルハラスメントなど、パワーハラスメントなどさまざまなものがありますが、職場内でのハラスメントであれば会社が退職を止めることはできません。
退職を決めた理由がハラスメントに該当しているのかわからないときは、社内規則に違反していないかどうかを基準にするとよいでしょう。
また、上司などに直接言いにくい場合は、相談窓口に退職を申し出るのも1つの方法です。
契約社員が中途退職するときの注意点
契約途中で退職することは、さまざまなリスクや検討したい事項があります。特に、退職するタイミングや転職活動を始めるタイミングは重要です。
注意点を確認した上で、後悔のない決断をしましょう。
就業規則を確認する
就業規則には、退職に関する事項も記載されています。
退職希望日を伝えるタイミングなども、就業規則に記載されていることが多いです。
また、退職届を提出する前に退職願を提出することを記載しているケースもあります。
退職するタイミングを検討する
退職するタイミングは、しっかりと考える必要があります。
最も円満に退職できるタイミングは、契約満了時です。
契約満了まで働くと、満了金を受け取れたり、対象理由を「契約満了」と言えたりするなど、さまざまなメリットがあります。
期間満了までの期間が少しならば、有給休暇を消化しながら、期間満了まで頑張って仕事を継続するのもいいかもしれません。
また、契約更新時も、退職するタイミングに最適です。
契約更新が近くなると面談の場が設けられるので、その場で退職する意思を伝えるとよいでしょう。
もし、面談が契約更新が前提の場合、面談より前に上司に伝えておくのも1つの方法です。
面談がない会社は、会社の就業規則を確認してみてください。
会社も、代わりの人材を探したり引継ぎをする時間をつくったりする必要もあるので、早めに伝えることが望ましいです。
避けた方がいいタイミングは、退職者が多い時期や繁忙期です。
同業種に転職する場合、繁忙期だと落ち着いて指導もしてもらえない可能性も高いです。
退職する会社にとっても自分にとっても負担になるので、退職するタイミングには適さないでしょう。
転職活動を始めるタイミングを検討する
契約社員は退職金をもらえないのが一般的で、満了金も必ずもらえるわけではありません。
お金の心配をしないで生活するには、現在の会社で勤務している期間中に転職活動を始めることをおすすめします。
今勤めている会社を辞めてから、次の会社で働き始めるまでの期間をできるだけ短くすることが、経済面での安定にも繋がります。
契約満了または更新のタイミングで退職することを目指しつつ、転職活動と現在の仕事を両立させましょう。
損害賠償請求の対象となる
やむを得ない理由がないのに中途退職する場合は、契約違反になるので、会社から損害賠償を請求される可能性があります。
もし請求された場合は、損害賠償を行わなければなりません。
損害賠償の金額は、退職する理由によっても異なりますが、退職によって会社が被った被害額が対象となるのが一般的です。
しかし、実際のところ、会社が損害賠償を請求することは、さほど多くはないかもしれません。
というのは、損害賠償を請求することで、会社のイメージや社内の環境が悪くなる恐れがあるためです。
だからといって、損害賠償請求される可能性がゼロではないので、慎重に決断しましょう。
自己都合で退職する場合は条件やデメリットを十分に理解しておこう
契約社員が自己都合で退職するとなると、満了金を受け取れなかったり、損害賠償を請求されるリスクがあったりと、さまざまな注意点もあります。
現在勤めている会社をできるだけ円満に退職するためにも、退職を伝えるタイミングなども配慮することが重要です。
新しい会社で良いスタートを切るためにも、円満退社を目指しましょう。
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