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雇用形態とは?メリットやデメリットそして雇用形態変更時の注意点も解説
そもそも、雇用形態とは何でしょうか?パートや契約社員、正社員などとして働いていても、雇用形態について十分理解していない人は意外と少なくありません。やはり、仕事をする上で、雇用形態がどんなものかしっかりと理解しておきたいものです。
雇用形態には、正社員や契約社員、パートなどさまざまあります。勤務時間や収入、税金などは雇用形態によって異なるので、それぞれの特徴や違いを理解しておきましょう。
今回の記事では、雇用形態の種類、正規社員・非正規社員のメリットやデメリット、雇用形態変更時の注意点などについて解説します。
もくじ
雇用形態とは?
雇用形態とは、企業と労働者の間で交わす契約形態のことです。
一般的に、雇用形態というと思い浮かべやすいのは正社員ですが、そのほかにもさまざまな雇用形態があります。
そして雇用形態によって、雇用契約時の労働条件や待遇が異なります。
企業は、雇用形態を問わず、労働者と雇用契約を締結しなければなりません。
雇用形態の区分
雇用形態にはさまざまな区分があります。具体的には、正規社員と非正規社員、直接雇用と間接雇用があります。それぞれどんな違いがあるのか、詳しくご紹介しましょう。
正規雇用と非正規雇用
雇用形態を大きく分けると、正規雇用と非正規雇用です。
まず正規雇用には、期間の定めがなく、企業が直接雇用します。
基本的にはフルタイム勤務の正社員ですが、近年は短時間正社員や変則型勤務をする正社員なども該当します。
それに対して、非正規社員は、正社員以外すべての雇用形態です。
例えば、パートやアルバイト、契約職員や派遣社員なども非正規社員に該当します。
非正規社員も、正社員と同様に勤め先の企業と直接雇用契約を結びます。契約期間には定めがあり、上限は一般的には3年です。
非正規正社員の給与や待遇は、個別の契約内容に基づきます。
かつては、正社員との処遇格差があるともいわれていましたが、2021年4月1日からは同一労働同一賃金が適用されることになりました。
これは、正規雇用者と非正規雇用者の間の処遇格差の是正を目的としています。
正社員と仕事内容が同じ場合、非正規雇用者の処遇に差をつけてはいけないことが定められました。今
後、同一労働同一賃金が広まっていくことで、非正規社員もさらに働きやすくなるかもしれません。
直接雇用と間接雇用
雇用形態には、もう1つ分け方があります。それは、直接雇用と間接雇用です。直接雇用は、企業と労働者が直接契約を結ぶ方法です。正社員やパート、契約社員、パートやアルバイトなどが該当します。
それに対して間接雇用は、企業と直接契約を結ばず、勤務する企業と給与をもらう企業が異なるのが大きな特徴です。間接雇用に該当するのは派遣社員のみで、派遣元である人材派遣会社と雇用契約を結びます。
雇用形態の種類
それでは、雇用形態にはどんな種類があるのでしょうか?具体的にどんな雇用形態があるのか、1つずつご紹介します。
正社員
正社員は、契約期間の定めのない雇用契約を企業と結びます。会社との直接雇用で、収入が安定しているのが特徴です。
福利厚生も充実しており、休日や有休休暇などの適用は、労働法の規定に基づきます。
短時間正社員
短時間正社員は正社員として雇用されますが、フルタイムの正社員より所定労働時間が短いです。
正社員同様に、雇用期間の定めはありません。パートタイムよりも安定した雇用形態といえるでしょう。
契約社員
契約社員は、雇用期間が定められた雇用契約を結びます。契約期間の上限は、基本的に3年です。契約期間終了後も働き続けたい場合は、双方合意のもと契約の更新が必要になります。
休日や有給休暇の扱いは、正社員と同様です。社会保険は、条件を満たしていれば正社員同様に適用されます。契約社員の仕事は、専門的な業務が多く仕事の範囲が限定的なため、自分のスキルを活かしやすいでしょう。
派遣社員
派遣社員は、派遣会社と労働契約を結びます。雇用主と派遣先が異なるのが大きな特徴で、期間を定めて派遣先で勤務します。
派遣会社の給与や手当の支給、社会保険や福利厚生は、派遣元の人材派遣会社が管理するのが一般的です。
派遣社員には、派遣元との雇用契約が無期限の常用型、派遣先で勤務する間のみ雇用契約を結ぶ登録型の2種類があります。
パート・アルバイト
パートとアルバイトは呼び方が違うだけで、雇用形態は変わりません。一般的に主婦(主夫)層をパート、学生やフリーターをアルバイトと呼ぶことが多いです。
パートやアルバイトは、1週間の労働時間や日数が正社員より短いです。
掛け持ちが可能ですが、雇用は安定しません。長年勤務しても、キャリアとして評価されにくいのは否めないでしょう。
また、契約社員とは異なり、正社員へ転換することは難しいです。
業務委託契約
業務委託契約を結ぶと事業主として扱われるため、雇用契約ではありません。したがって労働者ではなく、個人事業主となります。業務委託契約では特定の業務を委託され、成果物に対して報酬を支払われます。
在宅テレワーカー
在宅テレワーカーも業務委託の一種なので、雇用契約は結ばれません。自宅やカフェなどでパソコンを活用して成果物を作成することが多いです。
家内労働者
家内労働者も業務委託の一種で、委託者から業務の委託や原材料の提供を受けて、家庭内で物品の製造加工を行い、対価として工賃を受け取る人を指します。内職も、家内労働者に含まれます。
厚生労働省のサイトにも詳しい説明が掲載されているので参考にしてみてください。
《さまざまな雇用形態》 ※参照元 厚生労働省HP
最も好待遇なのは正社員?
正社員はほかの雇用形態よりも高収入で福利厚生も充実していますが、だからといって最も好待遇といえるのでしょうか?
正社員にはメリットがある一方で、デメリットもあります。人によっては、正社員のメリットがデメリットになるかもしれないし、デメリットがメリットになることもあるでしょう。つまり、正社員が誰にとっても好待遇になるとはいえないのです。
それでは、正社員、非正規社員それぞれのメリット・デメリットを見てみましょう。
正社員のメリット・デメリット
まずは、正社員のメリットからご紹介します。
1つめは、雇用が安定していることです。正社員は、長期的な雇用が前提なので雇用が安定していて、契約を更新できるかという不安がありません。
2つめは、他の契約形態よりも高収入になりやすいことです。基本的に、正社員は給与や賞与、退職金などもあるので、経済的な安定にもつながるでしょう。
3つめは、責任感のある仕事ができることです。正社員は責任ある仕事を任されるだけでなく、昇級昇格のチャンスもあります。
4つめは、福利厚生や研修が充実していることです。
次に、正社員のデメリットをご紹介します。
1つめは、残業や転勤、業務変更を命じられることもあることです。
2つめはフルタイム勤務で、時間に融通を利かせることは難しいでしょう。
3つめは、兼業しにくいことです。仕事を掛け持ちできないので、本業と並行してやってみたい仕事がある方には向かないかもしれません。
非正規社員のメリット・デメリット
正規社員のメリット・デメリットを理解した上で、次に非正規社員のメリット・デメリットも理解しておきましょう。
まずは、メリットです。
1つめは、希望する働き方が可能ということです。時間や勤務日を調整しやすいため、ライフスタイルに合わせた働き方が可能です。
2つめは、兼業も可能なことです。副業をすることも可能なので、本業と並行してやりたい仕事がある人にはおすすめです。
次に、非正規社員のデメリットです。
1つめは、不安定な雇用であることです。非正規社員は契約更新が確定されていないため、不安定な雇用になりやすいでしょう。
2つめは給与にばらつきがあることです。非正規社員は給与が時給制なので、休日が多い月は給与が下がってしまいます。
また、賞与昇給は見込めない上、退職金制度が少ないです。
Eスタッフでは、非正規社員ならではのデメリットがなく、非常に働きやすい環境です。
まず、正社員で雇用し派遣するため、1つの派遣職場が終了しても次の職場を紹介することが可能です。
次に、安定の月給制のため、給与が変動する心配がありません。
さらに、派遣で働く方もパート社員にも、年2回の賞与や退職金規定があります。
グループ企業での受け皿があれば、在籍出向や転籍も可能なので、色々な仕事に挑戦してみたい方にもおすすめです。
雇用形態によって加入する社会保険は異なる
労働者は社会保険に加入するのが一般的ですが、加入する社会保険は、雇用形態によっても異なります。
まず、パートタイムの場合、労働時間や日数によって加入の有無が異なります。
次に、派遣社員の場合、派遣社員は派遣会社が雇用しているので、保険への加入は派遣会社がすべて行います。
そして個人事業主やテレワーカーは、企業と雇用契約を結んでいないため、社会保険へ加入しません。
雇用保険
雇用保険は、失業後の生活保障や教育訓練の補助を行う保険です。週20時間以上勤務する労働者に限り、雇用保険に加入します。
保険料は、労働者と事業者の双方が負担します。
労働災害保険
労働災害保険は、業務災害や通勤災害に対する補償をする保険です。雇用形態に関係なく、すべての労働者が加入します。
保険料は、事業主が負担します。
厚生年金・健康保険
厚生年金保険は、老後の生活や障害児の保証がされる公的な保険制度、健康保険は私傷病に対する保障です。正社員や短時間正社員などの正規雇用は、全員加入です。
保険料は、労働者と事業者が折半で負担します。
一方、非正規雇用の場合、1ヶ月の所定労働時間が正社員の4分の3以上ある場合に限り、加入します。
また、「週の所定労働時間が20時間以上・勤務期間1年以上またはその見込みがある・月額賃金8.8万以上・学生以外・従業員501人以上」すべての条件に該当する場合は、加入が必須です。
雇用形態を変更するときの注意点
雇用形態の変更は、労使間の合意があれば可能です。
雇用形態を変更するケースには、どんなケースがあるのか、その場合どんな点に注意するのか知っておくと、いざというときに役立つでしょう。
正社員からパート等へ
経営不振による人員削減で、正社員からパート等の非正規社員雇用に切り替えることがあります。
この場合は雇用契約を再締結することになりますが、給与などの労働条件が下がるため、労働者側にとっては不利益が生じることが多いケースともいえるでしょう。
一方、家庭の事情で、正社員がパートに切り替えたいと自ら申し出ることもあります。
親の介護で正社員としての勤務が難しくなるケースも少なくありません。この場合も、新たなパートタイマーとしての雇用形態を締結します。
雇用形態を変更する場合は、雇用契約書だけでなく覚書を残しておくとよいでしょう。
覚書には、雇用形態の変更に至った経緯を記載します。
この覚書がないと、後々トラブルになりかねません。
覚書は、契約の変更に合意があったという証拠になるので、大切に保存しておきましょう。
直接雇用から派遣社員へ
正社員やパートなど直接雇用から派遣社員に切り替えるには、60歳以上の定年退職者以外は、離職から1年経っていることが必須となります。
同じ企業での別部門や別支店で勤務する場合も、同様に、離職から1年以上が条件です。
派遣社員から直接雇用へ
派遣社員から直接雇用つまり正社員へと切り替えは、雇用期間終了後ならば可能です。
派遣社員の雇用期間が終了すると、派遣元の事業主は、派遣先の事業主と派遣社員の直接雇用契約を制限することができません。
つまり、派遣社員から正社員に切り替えるならば、雇用期間終了のタイミングがよいでしょう。
ただし、紹介予定派遣の場合、派遣期間中でも、雇用契約の締結は法律上認められています。
ちなみに直接雇用に切り替えた後は、社会保険と雇用保険の手続きも必要になります。
雇用形態を変更したとき有給休暇はどうなる?
契約期間中に雇用形態を変更すると、有給休暇がリセットされてしまうのか気になる方もいるのではないでしょうか?
労働基準法では、有給休暇の付与日数は継続勤務年数に応じて付与されると決まっています。
契約期間中に雇用形態が変更した場合は、変更前後によほどの空白期間がない限り、勤続勤務年数は通算されます。
つまり有給休暇がリセットされる心配はなく、残っていた有給はそのまま持ち越すことが可能です。
ただし、1つ注意点があります。
それは、変更後に付与される有給休暇の日数は、そのときの雇用形態によって決定しますので、十分にご注意ください。
雇用形態それぞれの特徴を理解してニーズに合う働き方を選ぼう
女性は、結婚や出産、育児などライフステージによって、働き方が大きく変わります。
仕事における優先順位は、ライフステージによって異なるもの。
収入を重視したいときもあれば、時間に融通がきく仕事にしたいときもあるのではないでしょうか?
雇用形態それぞれのメリットやデメリットなどを踏まえた上で、自分のライフスタイルに合った雇用形態を選び、無理なく働きましょう。